モペット型電動自転車についてのご注意(重要)
・モペット型自転車は道路交通法上、第1種原動機付き自転車です。原動機付き自転車として走行するにはナンバーの取得及び保安部品の備品を装備することが必要です。 また、アシストモードにおいてペダルのみで走行した場合においても原動機付き自転車として扱われます。ご自身の免許で、運転できるかどうかご確認ください。
・運転するときには原付のルールに従って、ヘルメットの着用をお願いいたします。
・速度は原付の法定速度30キロを超えないように走行してください。
・走行中にバッテリーが切れてしまったときは速やかに運転を中止して歩道を押して歩いてください。ペダルでの走行は道路交通法違反になります。
実際に公道で使用するためには、標識(ナンバープレート)の交付に加えて、次の三つの項目(法令及び警察本部交通部交通指導課からの指導によるもの)の全てをクリアーする必要があります。
(1) その定格出力によって、原動機付自転車又は自動二輪車を運転することができる運転免許が必要となり、ヘルメットの着用も義務付けられます(道路交通法第64条)。 (2) 電動スクーターには、次の装備等を備え、道路運送車両法の保安基準に適合していなければいけません(道路交通法第62条)。 ・警音器(ホーン) ・後写鏡(バックミラー) ・前照燈(ヘッドライト) ・速度計(スピードメーター) ・ブレーキ ・ナンバープレートが装着できること ・ブレーキ燈(ブレーキランプ) ・方向指示器(ウィンカーランプ) ・番号灯(ナンバープレートを照らす灯) ・尾灯(テールランプ) ・後部反射器(リフレクター) (3) 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険(共済)に加入していること(自動車損害賠償保障法第5条)。
市税条例に基づく申告手続きは次のとおりです。 手続きに必要なもの
(1) 販売証明書(車名、定格出力、車台番号の記載されたもの) (2) 申告者の印鑑(認印で可)、代理の方が来られる場合は、その方の印鑑と身分のわかるもの(運転免許証等)
※定格出力によって、それぞれ税額が変わります。0.6キロワット以下(弊社商品はこれに該当します)は原付一種の扱いとなり、税額は年間で1,000円となります。 |